宅地建物取引業者名簿の登載事項は、次のようなものです。 ■免許証番号と免許年月日 ■免許申請書に記載されている事項 ■指示や業務の停止処分があったときは、その年月日と内容...など
宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があったときには、宅建業者は30日以内に、その旨を届けなければならないことになっています。
宅地建物取引をめぐる紛争というのは、消費者と直接接触する宅建業の従業者、特に宅地建物取引主任者以外の従業者の知識や経験不足から生ずるものが多いとされています。 そこで、平成2年度から「宅地建物取引業従業者研修登録制度」が実施されています。 また、平成8年度からは「宅地建物取引業初任従業者教育研修制度」が実施されています。
宅地建物取引業初任従業者教育研修の目的は、より一層、宅建業の従業者、特に初任従業者の資質の向上を図り、宅地建物の購入者等の保護と、宅建業の発展に資することにあります。