国土交通大臣や都道府県知事は、宅建業者について、宅地建物取引業者名簿を備え、宅建業者と取引をしようとする者が、宅建業者の次のようなことを把握できるように、一般の閲覧に供することとされています。 ■免許の有無 ■信用状況 ■資産状況 ■経営状況...など
宅地建物取引業者名簿の登載事項は、次のようなものです。 ■免許証番号と免許年月日 ■免許申請書に記載されている事項 ■指示や業務の停止処分があったときは、その年月日と内容...など
宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があったときには、宅建業者は30日以内に、その旨を届けなければならないことになっています。