業として行なうというのは、宅地建物の取引を、社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行なう状態のことをいいます。
「業として行なう」の判断は、次のようなものを参考に、諸要因を勘案して総合的に行なわれます。 ■取引の対象者 ■取引の目的 ■取引対象物件の取得経緯 ■取引の態様 ■取引の反復継続性
宅建業者は、業者団体を自由に設立することができます。 宅建業法では、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、宅地建物取引業の健全な発展を図るために、都道府県ごとに、宅地建物取引業協会と称する法人を設立することができると定めています。 また、全国を単位として、各都道府県の協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会を設立することができると定めています。 なお、宅建業法では、この名称の使用制限も定められています。