宅地建物取引業というのは、宅地や建物について、次のような媒介を業として行なうものをいいます。 ■売買または交換 ■売買・交換または賃貸の代理 ■売買・交換または賃貸の媒介 よって、宅地建物取引業は、賃借を業として行なう行為は該当しません。
業として行なうというのは、宅地建物の取引を、社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行なう状態のことをいいます。
「業として行なう」の判断は、次のようなものを参考に、諸要因を勘案して総合的に行なわれます。 ■取引の対象者 ■取引の目的 ■取引対象物件の取得経緯 ■取引の態様 ■取引の反復継続性