宅地及び建物とは?
宅建業法では、宅地及び建物の取引を適用対象としています。
宅地の範囲は?
宅建業法上の宅地の範囲は、次のように定義されています。
■建物の敷地に供せられる土地
⇒ 土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取引される土地を含むと解されています。
■用途地域内の土地※
⇒ 用途地域の土地は、その現況が建物の敷地でなくても、遠からず建物の敷地の用に供される蓋然性が高いので、本法の適用対象となる宅地としたものです。
※ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場、水路の敷地に供せられている土地は除かれます。
なお、宅地については、次のような法律では、上記とは異なる定義を置いているので、留意する必要があります。
■宅地造成等規制法
■土地区画整理法
■不動産登記法...など |