計算明細書への控除額の記入の仕方について
計算明細書への控除額の記入の仕方は次のとおりです。
■住所、氏名の記入
■住宅の居住開始年月日、取得価格、床面積の記入
⇒ この居住開始年月日は、住民票を移動した日です。
⇒ 取得価格、床面積については、売買契約書や登記事項証明書から転記します。
■増改築の場合の記入
⇒ 増改築の費用は100万円を超えていることを確認してください。
■自分の持ち分についての取得価格の記入
⇒ 夫婦などで共有になっている場合には、それぞれの持ち分を記入します。
■住宅ローンの年末残高を計算して記入
⇒ ここには、金融機関から送付される「借入金年末残高証明書」の金額を転記します。
■住宅ローン控除額を計算して記入
⇒ ここは、居住の時期によって欄が分かれますので注意してください。
■翌年以降、住宅ローン控除を年末調整で受ける場合は、「要する」に○
⇒ 「要する」に○をすると、来年以降は控除証明書が送られてきますので、これを必要書類とともに会社へ提出すると、年末調整によって還付が行われます。
なお、連帯債務者がいる場合は、「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要になります。
(第一表)に転記する記入の仕方について
上記を(第一表)に転記する記入の仕方は次のとおりです。
■住所、氏名の記入
⇒ このとき、印鑑を忘れずに押します。
■その年の収入金額の記入
⇒ ここの金額は、源泉徴収票から転記します。
■その年の所得金額の記入
⇒ ここの金額も、源泉徴収票から転記します。
■該当する各種控除を記入して合計
■住宅ローン控除後の税額を計算して記入
⇒ 課税所得金額を記入します。
⇒ 本来の税額と、計算明細書で算出したローン控除額を記入します。
(第二表)の記入の仕方について
●(第二表)の記入は次のようにします。
■住所、氏名の記入
■収入金額等の内訳を記入
⇒ サラリーマンの場合は、源泉徴収票から転記します。
■居住開始年月日を記入
⇒ この居住開始年月日は、住民票を移動した日です。
確定申告で注意が必要なことは?
確定申告で注意が必要な点としては、次のようなものがあります。
■税務署で申告書と一緒に「所得税の確定申告の手引き」をもらえますので、これに従って記入します。
■税務署などで手に入る確定申告書は、提出用、住民税用、控用の3枚つづりの複写式になっているので、1枚目にボールペンなどで強く記入するようにします。
■確定申告書の提出は、原則としては翌年の2月16日から3月15日までに行いますが、還付申告の場合は2月15日以前でも提出できます。
ちなみに、郵送やインターネットでもOKです。 |