3,000万円の特別控除が受けられない場合というのは、どのような場合ですか?
次の場合には、3,000万円の特別控除の適用は受けられません。
■次の特例などを受けている場合
・居住用財産の交換・買い換えなどの特例
・固定資産を交換した場合の特例
・収用などの特別控除(5,000万円)
■前年か前年々に次の控除などを受けている場合
・3,000万円の特別控除
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・居住用財産の交換・買い換えの特例
■譲渡相手が次の人の場合
・譲渡する人の配偶者および直系親族
・譲渡した人と、譲渡された家に同居する親族
・譲渡する人と内縁の関係にある人、生計を同じくしている人など
■譲渡した建物や土地が次のケースであること
・この控除を受けることだけを目的として入居がされた場合
・増改築中の仮住居など、一時的な利用目的だった場合
・別荘など、趣味、娯楽、保養を目的とする場合
■土地のみを譲渡したケース
※ただし、例外があります。
■新規に購入した建物に住宅ローン控除を受けるケース |