はじめての住宅ローン入門その2



3,000万円の特別控除が受けられない場合は?

3,000万円の特別控除が受けられない場合というのは、どのような場合ですか?

次の場合には、3,000万円の特別控除の適用は受けられません。

次の特例などを受けている場合
・居住用財産の交換・買い換えなどの特例
・固定資産を交換した場合の特例
・収用などの特別控除(5,000万円)

前年か前年々に次の控除などを受けている場合
・3,000万円の特別控除
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・居住用財産の交換・買い換えの特例

譲渡相手が次の人の場合
・譲渡する人の配偶者および直系親族
・譲渡した人と、譲渡された家に同居する親族
・譲渡する人と内縁の関係にある人、生計を同じくしている人など

譲渡した建物や土地が次のケースであること
・この控除を受けることだけを目的として入居がされた場合
・増改築中の仮住居など、一時的な利用目的だった場合
・別荘など、趣味、娯楽、保養を目的とする場合

土地のみを譲渡したケース

※ただし、例外があります。

新規に購入した建物に住宅ローン控除を受けるケース


マイホームを売るときの税金の軽減措置は?
マイホームを買い換えたときの税金の特例は?
マイホームを売って損したら?
譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除の併用は?
いくらまで借りられるのか?
3,000万円の特別控除が受けられない場合は?
3,000万円の特別控除と買い換え特例で有利なのは?
譲渡損失の繰越控除の計算方法と条件
住宅ローン控除の確定申告の書き方は?
年間返済額は年収の何%?
労働金庫を利用
親からの資金援助で提携ローンを利用
所得補償保険
提携ローンのメリットとデメリット
新築・中古物件の登録免許税
マイホーム取得に関連する消費税
固定金利選択型ローンの固定期間終了後
自治体融資の利用
融資を受けるときに担保を提供
不動産取得税が非課税
業種・職業の審査基準

Copyright (C) 2011 はじめての住宅ローン入門その2 All Rights Reserved