| マイホームを売って損が出たときに救済措置はありますか?  マイホームを売った場合に、購入価格を下回る売却損(譲渡損失)が出た人には、「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」という救済措置があります。
 この譲渡損失の繰越控除を利用すると、マイホームの売却(譲渡)によって出た損(譲渡損失)を他の所得と損益通算することができます。
 
 他の所得と損益通算できれば、所得税が軽くなったり、あるいは相殺されてゼロになったりしますのでかなりメリットがあります。
 
 さらに、損益通算で引ききれない損失については、翌年以降3年内の各年の他の所得から控除することも可能です。
 
 なお、この居住用財産の譲渡損失の繰越控除については、平成21年12月31日までの譲渡に限り利用できることになっていますので注意が必要です。
 譲渡損失の繰越控除はどのような場合に利用できますか?  譲渡損失の繰越控除は、次の場合に利用できます。 ■マイホームを買い換える場合所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡し、一定の条件を満たすマイホームに買い換えた場合に利用できます。
 ■マイホームを売って買い換えをしない場合マイホームを譲渡した後に賃貸住宅などに移る場合でも利用できます。
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