3,000万円の特別控除と買い換え特例ではどちらが有利ですか?
買い換え特例の場合は、譲渡価格と購入価格の差額に対して課税されます。
なので、もし適用条件を満たしたとしても、新たに買うマイホームの購入価格のほうが、売却するマイホームの価格よりも大幅に下回る場合には、節税効果は小さくなります。
つまり、より安いマイホームに買い換えるという場合には、あまり有利ではないということです。
そのような場合には、以下の特例を併用する選択をしたほうが有利なケースが多くなります。
■3,000万円の特別控除
■所有期間10年超の居住用財産の特例
3,000万円の特別控除と買い換え特例で、注意することはありますか?
3,000万円の特別控除も特定の居住用財産の買い換え特例も、どちらも同一の物件については「住宅ローン控除」との併用ができませんので注意が必要です。
さらに、「特定の居住用財産の買い換え特例」のほうは、その年、前年々に以下の特例の適用を受けていると利用できませんので注意してください。
■3,000万円の特別控除
■所有期間10年超の居住用財産の特例
■相続などにより取得した居住用財産の買い換え特例 |