譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は併用できるのですか?
譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は、併用して利用できます。
なので、もし譲渡損失が大きい場合には、まず、譲渡後4年間にわたり、譲渡損失の繰越控除によって所得税と住民税がゼロになるケースもあります。
この場合、その後6年間(or11年間)は、引き続き住宅ローン控除によって所得税の控除を受けることができます。
ただし、譲渡損失の繰越控除を利用するためには、譲渡するマイホームの所有期間が5年を超えている必要がありますので注意してください。
というのは、譲渡損失の繰越控除の所有期間は、譲渡した年の1月1日で計算されるからです。
つまり、これは例えば、平成20年中の譲渡の場合であれば、平成14年12月31日以前に取得したマイホームでなければならないということです。
譲渡損失の繰越控除を利用するには?
譲渡損失の繰越控除を利用するには、次のような書類を添えて確定申告する必要があります。
■居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の対象となる金額の計算書
■居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書の付表)
■住民票、戸籍の附票など、譲渡資産が居住用であったことを明らかにするもの
■登記事項証明書、売買契約書など、譲渡資産の所有期間5年超などを明らかにするもの...etc
さらに、買い換えの場合には次の書類も必要です。
■買換資産の住宅借入金等証明書
■買換資産の登記事項証明書、売買契約書など、取得、その年月日、床面積を明らかにするもの
■買換資産の住民票...etc |