はじめての住宅ローン入門その2



マイホームを買い換えたときの税金の特例は?

現在のマイホームを売って新たにマイホームを買う場合の税金の軽減措置は?

現在自分が住んでいる土地や建物を売って、一定期間内に新たにマイホームを買うときには、買い換え特例を検討することになります。

買い換え特例では、住み替える土地や建物の購入価格が、現在住んでいる土地や建物の譲渡価格と同額以上なら、譲渡所得への課税が次回の買い換えまで繰延べられます。

つまり、より高い物件に買い換えると税金が繰延べられるということです。

反対に、譲渡価格より安い物件に買い換えると、その差額には課税されることになります。

ちなみに、この買い換え特例は、正式には「特定の居住用財産の買い換え特例」といいますが、適用は平成21年12月31日までの売却となっていますので注意してください。

「特定の居住用財産の買い換え特例」を利用するには?

「特定の居住用財産の買い換え特例」を利用するには、次の条件を満たさなくてはなりません。

売るマイホームの条件
・自分が住んでいた不動産であること
・譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えていること
・居住期間が10年を超えていること

新たに買うマイホームの条件
・自分が住むための不動産であること
・建物の床面積は50u以上であること
・土地の面積は500u以下であること
・譲渡した年か、その前年または翌年中に取得したものであること
⇒ 譲渡した年かその前年に取得したときは、譲渡した年の翌年中に居住を開始する
⇒ 譲渡した年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年中に居住を開始する 


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