夫婦の収入合算とは?
住宅ローンを組む際、申込本人だけでは、毎月返済額の4倍以上といった収入基準を満たせない場合に、その住宅に同居する配偶者や親など(同居予定者)と収入を合わせる「収入合算」が可能です。
民間融資とフラット35の収入合算は?
民間融資では、原則申込本人の年収の2分の1まで同居予定者の収入を合わせられます。
一方、フラット35では、同居予定者の収入額の50%を超える額を合算する場合には、同居予定者にも80歳までに完済という条件がつきます。
このため、親と収入合算するような場合には、返済期間が制限されることがあります。
ただし、同居予定者の収入額の50%以下の合算の場合には、完済年齢の制限は受けません。
収入合算を活用すると借入額を有利に利用できますが、妻の出産による退職など、将来の収入の変化については十分に考えておく必要があります。
フラット35の収入合算の相手の条件は?
フラット35の収入合算する相手は、次のすべてに該当しなければなりません。
■申込本人の配偶者、父母、子などの直系親族、婚約者、内縁関係にある人
■融資住宅取得後、申込本人とその住宅に同居すること
■申込日現在70歳未満であること
■公庫融資を返済中でないこと
■連帯債務者となること
フラット35の収入合算できる範囲は?
フラット35の収入合算できる範囲は、申込本人の収入と同居予定者の収入のいずれか低い額以内となっています。
具体的には、例えば次のようになります。
■夫(申込本人)400万円で妻300万円のケース
⇒300万円までとなります。
■夫(申込本人)400万円で妻400万円のケース
⇒400万円までとなります。
■夫(申込本人)400万円で妻500万円のケース
⇒400万円までとなります。 |