契約解除の方法にはどのようなものがありますか?
契約解除の方法には次のような方法があります。
■手付解除
買主の都合で契約解除する場合、手付けを放棄して解除する方法です。売主の都合の場合には手付けの倍額を返還します。
■ローン特約による解除
予定していたローンが受けられなかった場合には、ペナルティなしに契約解除できます。
■契約違反による解除
売主・買主のどちらかが契約で定められた義務を果たさない場合、相手側は契約解除できます。
■瑕疵担保責任による解除
物件に注意しても分からないような欠陥があとから見つかった場合、損害賠償請求や契約解除ができます。
自己都合で解約した場合は手付金は戻らないのですか?
なんらかの事情によって、いったん成立した契約を解除するには上記のような方法があるのですが、このうち、手付解除ができるのは、相手方が「契約の履行に着手」するまでです。
具体的には、買主側は内金(中間金)の支払い、売主側は登記や売買物件の引渡しなどが行われるまでです。
ですから、売主が契約の履行に着手していなければ、買主が内金を支払っているかどうかにかかわらず手付解除ができます。
また、もし契約の祭にローン特約を結んでいるのであれば、定められた期限内に金融機関からの融資が受けられないときは、ローン特約により契約を解除できます。このときは手付金も戻ってきます。
ただし、このとき特約の中身には注意したいところです。必ず、金融機関名(本・支店)、期日、借入総額、金利などを明示しておくようにしてください。
これは、「金融機関から融資を受けられないときは契約を解除できる」といった記載だと、予定していた融資が受けられない場合に、他の金融機関から融資を受ける努力をしなければならないからです。
なお、買い換えの場合には、買主が所有している不動産が一定期間までに売却できないときは契約を解除できる「買い換え特約」があるかどうかも契約時に必ず確認するようにしたいところです。
ちなみに、仮契約書、買付証明書、譲渡受諾書などは、解約時に違約金を求められることがありますので注意が必要です。 |