手付金とはどのようなものですか?
手付金というのは、マイホームを購入するなどの売買契約を結ぶときに、売買代金の一部として支払うお金のことをいいます。
一般的に手付金の相場は売買代金の1割前後とされています。
個人間の取引では特に金額は規定されていませんが、不動産業者が売主の場合には、宅地建物取引業法により「売買代金の2割」が上限とされています。
手付金を支払うと契約が成立するのですか?
手付金を支払うと売主との間で契約が成立しますので、支払いについては特に留意してください。
それ以後、契約を解除するにはなんらかのペナルティが伴うことになりますので注意が必要です。
もし、契約よりも早く手付金を求められても支払う必要はありません。
手付金の性格は?
手付金は契約の祭に買主が売主に対して支払うお金で、契約が成立したことを証明し、売買代金の一部として扱われますが、次のような性格を持っています。
■証的手付け
契約の成立を証明します。
■解約手付け
契約当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返しや手付金の放棄によって、契約を解除できます。
■違約手付け
契約当事者の一方が契約内容に違反したときは、違約金に充当されます。 |