甲区・乙区とは?
甲区・乙区というのは、不動産登記簿の登記用紙で、権利関係を公示するものをいいます。
甲区・乙区の登記用紙には、各々順位番号欄と事項欄が設けられています。
■甲区の事項欄
甲区の事項欄には、所有権に関する事項が記載されます。
⇒ 所有権の保存
⇒ 所有権の移転
⇒ 処分制限等
■乙区の事項欄
乙区の事項欄には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
⇒ 地上権等の用益権
⇒ 抵当権等の担保権
順位番号欄は?
順位番号欄には、甲区・乙区の事項欄の登記事項の記載順序が記載されます。
所有権以外の権利の登記がない不動産は?
所有権以外の権利の登記がない不動産については、乙区の登記用紙は設けられません。
また、表題部のみで、甲区の登記用紙も設けられていない登記簿もあります。 |