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災害危険区域というのは、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として、地方公共団体の条例で指定された地域のことです。
災害危険区域は、その災害の防止に膨大な投資を要し、その区域を包括する地域経済的な負担限度をはるかに超えるような場合等に指定されます。 なお、災害危険区域の趣旨が、地方的実情に即応するものなので、建築制限等についても、地方公共団体の条例で定められます。
AがBに対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)または消極的行為(不作為)を求めることのできる法律上の地位を債権といいます。 また、BがAに対して負うこれらの義務を債務といいます。
債権は、物権に対する概念です。 物権は、物に対する支配的絶対的な権利ですが、債権は人に対する権利なので、同じ債権者Bに対してAからの、まはたAB両者からの同一種類の数個の債権が成立し得ます。 ただし、債権についても第三者からの侵害に対しては、不法行為の成立が認められますし、譲渡性もあります。 なお、債権は、債務者がこれを履行しないと、損害賠償債権に転化し、また裁判に基づく執行により強制されることもあります。