準都市計画区域というのは、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる一定の地域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域のことをいいます。 この準都市計画区域は、平成12年の改正によって、都市計画区域外における無秩序な土地利用を規制するために導入されています。 ちなみに、準都市計画区域は、市町村が指定します。
準都市計画区域に指定されると、次の地区で必要なものを定めることができます。 ■用途地域 ■特別用途地域 ■特定用途制限地域 ■高度地区 ■美観地区 ■風致地区 ■伝統的建造物群保存地区
準都市計画区域の全部または一部について、都市計画区域が指定された場合は、その準都市計画区域は廃止されるか、あるいは、その都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされます。