準禁治産者とは?
準禁治産者というのは、成年後見制度に関する規定が設けられた平成11年の民法改正前の規定において、心神耗弱者または浪費者で、家庭裁判所によって準禁治産者の宣告を受けた人のことをいいます。
準禁治産者は、改正後の民法ではどうなるのですか?
旧制度の準禁治産者の宣告を受けた人は、改正後の民法では、被保佐人とみなされます。
よって、戸籍に準禁治産者についての記載がある人について、保佐の登記が行われると、登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、準禁治産者のない新戸籍が作られ、戸籍から登記への移行がなされます。
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