主物・従物とは?
主物というのは、建物と畳建具とか、母屋(本屋)と離座敷などのように、それぞれ独立したもの、すなわち権利の客体でありながら、同一の所有者に属し、かつ、一方が継続して他方の効用を助けている場合の、助けられている物のことをいいます。
また、助けている物のことを従物といいます。
なお、主物・従物は、動産同士ということもあれば、不動産と動産、不動産同士という場合もあります。
主物・従物の所有権の移転は?
従物は主物の処分に従いますので、主物である建物を売却し、またはこれに抵当権を設定すれば、従物である建具等については、これを除外するという約束がなければ、その所有権も移転し、またはこれに抵当権の効力が及びます。
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