集落地域整備法とは?
集落地域整備法というのは、昭和62年に制定された法律です。
この集落地域整備法の目的は、良好な営農条件と居住環境の確保を図ることが必要な集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進することにあります。
集落地域整備法の内容は?
集落地域整備法では、次のようなことが定められています。
■都市計画区域内※にあり、かつ、農業振興地域内にある等の「集落地域」について、営農条件と調和のとれた良好な住環境の確保を図るため、その地域の特性にふさわさい整備と保全が必要と認められるものについては、都市計画に「集落地区計画」を定めるとともに、その計画に建築物等の用途・建ぺい率・高さの最高限度等を定める。
※市街化区域を除きます。
■集落地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の新築・改築・増築等をする場合には、原則として、市町村長に届出をしなければならない。...など
なお、集落地区計画の区域の指定は、都道府県または市町村で確認できます。 |