はじめての住宅ローン入門その2



集落地域整備法とは?

集落地域整備法とは?

集落地域整備法というのは、昭和62年に制定された法律です。

この集落地域整備法の目的は、良好な営農条件と居住環境の確保を図ることが必要な集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進することにあります。

集落地域整備法の内容は?

集落地域整備法では、次のようなことが定められています。

■都市計画区域内※にあり、かつ、農業振興地域内にある等の「集落地域」について、営農条件と調和のとれた良好な住環境の確保を図るため、その地域の特性にふさわさい整備と保全が必要と認められるものについては、都市計画に「集落地区計画」を定めるとともに、その計画に建築物等の用途・建ぺい率・高さの最高限度等を定める。

※市街化区域を除きます。

■集落地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の新築・改築・増築等をする場合には、原則として、市町村長に届出をしなければならない。...など

なお、集落地区計画の区域の指定は、都道府県または市町村で確認できます。


住宅融資保険とは?
集落地域整備法とは?
主物・従物とは?
準都市計画区域とは?
準不燃材料とは?
集団投資スキームとは?
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律とは?
準禁治産者とは?
準都市計画区域に指定されると?
省エネ型住宅とは?
新築一戸建てと共同住宅
新築物件の購入
財形住宅融資の金利
フラット35買取型
リフォームローン
フラット35
フラット35
財形住宅融資とフラット35
全労災の火災保険
リフォームローン融資

Copyright (C) 2011 はじめての住宅ローン入門その2 All Rights Reserved