申込証拠金は、宅建業者が介在する取引や、業者売主の取引において、契約締結前に10万円程度の額の金銭を、宅建業者が買主から受領するものです。 この申込証拠金の目的としては、次のようなものになります。 ■順位確保 ⇒ 他の競合する買受け希望者に優先して契約交渉をすることです。 ■購入意思の真摯性の証明 ⇒ いわゆるひやかし客でないことの証明です。
交渉預り金というのは、売買価格に比例して高額となることがありますが、申込証拠金については、高額となることはありません。
宅建業法では、宅建業者が受領済みの申込証拠金や預り金について、相手方が契約の申込みを撤回する場合には、その返還を拒むことは禁止されています。 なので、契約が不成立の場合には、いったんは申込証拠金は、買受け希望者に返還されるべきものといえます。