民事調停というのは、民事の紛争一般について※裁判所が民事調停法に基づいて行う調停のことをいいます。 ※家事事件を除きます。
家事事件については、家庭裁判所において家事調停が行われています。
調停というのは、原則として、裁判官1名、民事調停委員2名により構成する調停委員会が、紛争解決のための合意を行うよう、当事者に媒介ないし斡旋することをいいます。
調停によって、当事者の合意が成立し、これを調書に記載したときには、その記載は、裁判上の和解(確定判決)と同一の効力を有します。
調停の主なものとしては、借地、借家や相隣関係のような継続的生活関係に基づく紛争や、親族間の賃借等の解決に利用されています。 ちなみに、最近では、いわゆるサラ金の問題の解決のための調停申立てが急増しているようです。