[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
不動産取引の過程において授受される金銭のうち、通常、契約締結前に授受されるものとして、次のものがあります。 ■申込証拠金 ■交渉預り金
申込証拠金というのは、手付金とは異なり、民法や宅建業法上に定めがなく法的性質が不明確となっています。 そのため、特に買主からの返還請求に関するトラブルが少なくありません。 ちなみに、申込証拠金は、契約締結以前に授受されるものなので、買受け希望者においても契約成立の認識はないと思われ、手付金としての性質は有しないものとされています。
申込証拠金は、宅建業者が介在する取引や、業者売主の取引において、契約締結前に10万円程度の額の金銭を、宅建業者が買主から受領するものです。 この申込証拠金の目的としては、次のようなものになります。 ■順位確保 ⇒ 他の競合する買受け希望者に優先して契約交渉をすることです。 ■購入意思の真摯性の証明 ⇒ いわゆるひやかし客でないことの証明です。