土地収用法は、次のようなことについて定めています。 ■公共の利益となる事業の用に供する土地を必要とする場合において、その土地をその事業の用に供することが、土地の利用上適性かつ合理的であるときは、土地を収用等できます。 ■土地を収用等して事業を行う者(起業者)は、事業の種類等によって、国土交通大臣または都道府県知事の認定を受けなければなりません。 ■事業の認定の告示があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、事業を施行する土地(起業地)について、事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。...など
土地総合研究所というのは、平成4年に設立された財団法人です。 この土地総合研究所は、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業および不動産に係る事業の推進方策に関する調査研究等を専門的かつ総合的に行う研究機関です。
土地総合研究所では、次のような調査研究等を行っています。 ■土地問題に関する調査研究 ■不動産に関する調査研究...など