土地収用法というのは、昭和26年に制定された法律です。 この土地収用法の目的は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用や使用に関し、次のようなことを規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることにあります。 ■その要件 ■手続き ■損失の補償等
土地収用法における起業地の区域については、市町村で確認することができます。
土地収用法は、次のようなことについて定めています。 ■公共の利益となる事業の用に供する土地を必要とする場合において、その土地をその事業の用に供することが、土地の利用上適性かつ合理的であるときは、土地を収用等できます。 ■土地を収用等して事業を行う者(起業者)は、事業の種類等によって、国土交通大臣または都道府県知事の認定を受けなければなりません。 ■事業の認定の告示があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、事業を施行する土地(起業地)について、事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。...など