土地区画整理法の内容は?
土地区画整理法は、次のようなことについて定めています。
■個人施行者による施行の認可※の広告の後、換地処分の広告までの間は、土地の形質の変更、建物の新築・増築・改築等を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※組合施行の場合は、組合設立の認可、国や地方公共団体が行う事業においては、事業計画の決定です。
■仮換地が指定された場合は、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力の発生の日から、換地処分の公告の日まで、仮換地等は従前の宅地について有する権利と同じ内容の使用収益をすることができ、従前の宅地の使用収益が停止されます。
また、従前の宅地が他人の仮換地に指定された場合は、従前の宅地の使用収益ができなくなります。
■換地を定めないこととした宅地に、使用収益停止処分がされた場合は、宅地の使用収益権者は、定められた期日から、その宅地等の使用収益をすることはできません。
■換地と仮換地が、住宅先行建設区※内に定められた場合は、指定期間内に住宅を建設しなければなりません。
※住宅を先行して建設すべき土地の区域です。 |