土地区画整理組合とは?
土地区画整理組合というのは、土地区画整理事業を施行する主体として、土地区画整理法に基づき設立された組合のことをいいます。
土地区画整理組合を設立するには?
土地区画整理組合を設立するには、土地所有者や借地権者が7人以上共同して、定款と事業計画を定め、都道府県知事の設立の認可を受けなければなりません。
土地区画整理組合の認可の申請は?
土地区画整理組合の認可の申請にあたっては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならず、かつ、同意した者の有する宅地と借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければなりません。
土地区画整理組合の組合員とは?
土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の土地所有者や借地権者は、すべて組合員となります。 |