土地区画整理法というのは、昭和29年に制定された法律です。 この土地区画整理法の目的は、土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用の負担等の必要事項を規定し、健全な市街地の造成を図ることにあります。
土地区画整理事業の施行区域の確認は、都道府県や市町村で確認することができます。 また、事業の許認可後の指定等については、土地区画整理の事務所で確認することができます。
土地区画整理法は、次のようなことについて定めています。 ■個人施行者による施行の認可※の広告の後、換地処分の広告までの間は、土地の形質の変更、建物の新築・増築・改築等を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ※組合施行の場合は、組合設立の認可、国や地方公共団体が行う事業においては、事業計画の決定です。 ■仮換地が指定された場合は、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力の発生の日から、換地処分の公告の日まで、仮換地等は従前の宅地について有する権利と同じ内容の使用収益をすることができ、従前の宅地の使用収益が停止されます。 また、従前の宅地が他人の仮換地に指定された場合は、従前の宅地の使用収益ができなくなります。 ■換地を定めないこととした宅地に、使用収益停止処分がされた場合は、宅地の使用収益権者は、定められた期日から、その宅地等の使用収益をすることはできません。 ■換地と仮換地が、住宅先行建設区※内に定められた場合は、指定期間内に住宅を建設しなければなりません。 ※住宅を先行して建設すべき土地の区域です。