袋地というのは、他の土地に囲まれて公路に通じない土地のことをいいます。
準袋地というのは、次のいずれかのような土地のことをいいます。 ■池沼・河川 ■海洋を利用しないと他に通ずることができない土地 ■崖岸があって土地と公路との著しい高低がある土地
袋地・準袋地の所有者は、公路に出るために囲繞地通行権を有します。 また、囲繞地通行権は、袋地の地上権者にも認められ、賃借人にも通行権があると解されています。
判例では、袋地の所有者は公路に通じる道があっても、自然の産出物搬出ができないときは、搬出に必要な限度の通行権を認めています(大判昭13.6.7)。 しかしながら、半面、通路があれば建築基準法上の2mの幅員まで拡幅することは認めないとしています。