復代理人を選任したときは、本人の指名による場合を除いて、選任監督の責任を負います。 ちなみに、法定代理人は、常に自己の責任をもって復代理人を選任することができます。
代理人は、復代理人を選任しても、代理権を失いません。 なお、復代理人は、第三者に対して、代理人と同様の代理権を有し、本人に対しても、代理人と同一の権利義務を有します。
袋地というのは、他の土地に囲まれて公路に通じない土地のことをいいます。
準袋地というのは、次のいずれかのような土地のことをいいます。 ■池沼・河川 ■海洋を利用しないと他に通ずることができない土地 ■崖岸があって土地と公路との著しい高低がある土地