復代理人というのは、代理人からさらに選任された代理人のことをいいます。
復代理人が選任されるのは、次のような場合です。 ■代理人が多忙の場合 ■自己よりも適当な人がいる場合
本人から選任された代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事由がなければ、復代理人を選任できません。
復代理人を選任したときは、本人の指名による場合を除いて、選任監督の責任を負います。 ちなみに、法定代理人は、常に自己の責任をもって復代理人を選任することができます。
代理人は、復代理人を選任しても、代理権を失いません。 なお、復代理人は、第三者に対して、代理人と同様の代理権を有し、本人に対しても、代理人と同一の権利義務を有します。