はじめての住宅ローン入門その2



3,000万円の特別控除が受けられない場合は?

3,000万円の特別控除が受けられない場合というのは、どのような場合ですか?

次の場合には、3,000万円の特別控除の適用は受けられません。

■次の特例などを受けている場合
・居住用財産の交換・買い換えなどの特例
・固定資産を交換した場合の特例
・収用などの特別控除(5,000万円)

■前年か前年々に次の控除などを受けている場合
・3,000万円の特別控除
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・居住用財産の交換・買い換えの特例

■譲渡相手が次の人の場合
・譲渡する人の配偶者および直系親族
・譲渡した人と、譲渡された家に同居する親族
・譲渡する人と内縁の関係にある人、生計を同じくしている人など

■譲渡した建物や土地が次のケースであること
・この控除を受けることだけを目的として入居がされた場合
・増改築中の仮住居など、一時的な利用目的だった場合
・別荘など、趣味、娯楽、保養を目的とする場合

■土地のみを譲渡したケース

※ただし、例外があります。

■新規に購入した建物に住宅ローン控除を受けるケース


□マイホームを売るときの税金の軽減措置は?
□マイホームを買い換えたときの税金の特例は?
□マイホームを売って損したら?
□譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除の併用は?
□いくらまで借りられるのか?
□3,000万円の特別控除が受けられない場合は?
□3,000万円の特別控除と買い換え特例で有利なのは?
□譲渡損失の繰越控除の計算方法と条件
□住宅ローン控除の確定申告の書き方は?
□年間返済額は年収の何%?
□労働金庫を利用
□親からの資金援助で提携ローンを利用
□所得補償保険
□提携ローンのメリットとデメリット
□新築・中古物件の登録免許税
□マイホーム取得に関連する消費税
□固定金利選択型ローンの固定期間終了後
□自治体融資の利用
□融資を受けるときに担保を提供
□不動産取得税が非課税
□業種・職業の審査基準

Copyright (C) 2011 はじめての住宅ローン入門その2 All Rights Reserved